2019-03-28 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
この御指摘のありました沖縄における選択課税制度は、沖縄振興特別措置法に基づきまして、国際物流拠点産業集積地域の保税工場において製造される製品につきまして、原則は原料課税でございますが、その原料課税か製品課税かを選択できる制度でございます。 そして、この制度の利用実績については、平成十七年に四件ございますが、過去十年間における利用実績はございません。
この御指摘のありました沖縄における選択課税制度は、沖縄振興特別措置法に基づきまして、国際物流拠点産業集積地域の保税工場において製造される製品につきまして、原則は原料課税でございますが、その原料課税か製品課税かを選択できる制度でございます。 そして、この制度の利用実績については、平成十七年に四件ございますが、過去十年間における利用実績はございません。
それぞれの地域は、保税上の扱い、あるいは関税についての、製品課税と材料課税の選択制が設けられておるなど関税上の一定の優遇措置を受けるほか、国税、地方税について一定の優遇措置を受けているということでございます。特に、うるま市の特別自由貿易地域におきましては、法人税の所得控除三五%ということで、大変手厚い税制上の優遇措置を受けているということでございます。
これは、原則、そういう場合には原料課税となるものが、この暫定措置法第十三条の規定によりまして、沖縄の場合には製品課税、製品に対する関税を課することを選択することができると、そういう規定でございます。
むしろ、今の石油製品課税みたいなものの方が本当なのかもしれません。ですが、この話はここまでいろいろに議論されておりますので、私はある程度時間がかかったら何かやっぱりできざるを得ないんだろうと思って見ております。このままほっておくというのはきっとできないんじゃないでしょうか。
例えば、選択できるというふうにしていながら、しかし高い方の原料課税を払わなければいけない、製品課税であれば安くなる。例えば牛肉そのものの関税率は四六・二%でありますけれども、これをコンビーフやハンバーグなどに加工すると二三・八%と低くなる。あるいはまた革などもそうです。原料のなめし革の関税率は五二・五%。それを革製ハンドバッグにした製品は一六・六%。
この原料課税か製品課税かの問題につきましては、私どもも大変関心を持っているところでございますが、この問題の解決に当たりましては、所管省におきましていろいろな面を考慮して御判断されるべきもの、このように考えております。
これに対しましては、現行揮発油税等の個別石油製品課税は全石油製品のうちの一部だけに対する課税であるのに対して、代替エネルギー対策による受益は一般電気事業者や石油の消費者全体に及ぶということ、また、道路整備の現状から揮発油税等の道路特定財源を必要とすること等をあわせて考慮いたしますれば、これらの税の使途の見直しについては慎重であるべきであるとする意見がございましたため、この問題、すなわち道路特定財源の
現在の揮発油税等の個別石油製品課税というのは全石油製品のうち一部に対する課税であるのに対しまして、代替エネルギー対策による受益は石油の消費者全体に及ぶという見地からも、やはりこの税調の審議の途中は強い意見が出されたわけでございます。
軽油にいたしましてもLPGにいたしましてもジェット燃料にいたしましても、それらの得率を全部足しましても二割程度でございますから、そういう石油製品課税を直にすべての石油対策ないし代替エネルギー対策に持っていくということが受益者負担の観点というところからも一つの問題があるのではなかろうかというような御議論もございました。
その次に製品課税の問題があります。これはガソリンがあり、軽油があり、航空機燃料税、これはすぐ御審議いただきますが、いろいろな製品課税がある。この製品課税は、税の考えからいきますと、それを使っております方が受益者として代金を払うという関係にあるわけです。したがって受益者の立場でいけば、自分の関連するものに使ってほしいという気持ちで金を払うわけです。
それから個別の国内消費税としての製品課税、具体的には揮発油に対する揮発油税と地方道路税、それから航空機燃料に対する航空機燃料税、LPGに対する石油ガス税、これはやはりいまのところ実質的に道路整備と空港整備に財源が特定されております。
課税技術として、それが個別製品課税でなくて、一番根元の段階での課税になっているということでございますが、制度としましては、非常に微量でございますけれども国産原油も課税対象になるということで、税としてはやはり関税とは別のものであると私は考えております。
それはやはり石油及び石油製品を利用するあるいは消費するということの便益性に着目をして消費税として負担をお願いする、課税の方式としては個別の製品課税ではなくて一番根元の段階で課税をするという考え方はそれなりに十分根拠もあるし説得力もあり得るものではないか。
○大倉政府委員 同じことを繰り返し申し上げてしまうことになるのではないかと思うのでございますが、ただいまの御質問を裏から私どもなりに考えてみますと、いますでに個別の石油製品についてはかなりの負担を求めているのではないか、したがって、石油対策に財政需要が生じてきたのならば、いますでに求めている製品課税の方の負担を振り向けていったらいいではないかということになるのではなかろうかと思うのです。
○大倉政府委員 それは観念的に申しますと、石油製品の中でいま特別の負担を求めていない油種がございますから、そういうものについての製品課税というものはなお検討の余地があると申し上げていいのかもしれませんが、しかし、長年の歴史の中でそういう税が提案されてこないということも事実でございまして、その意味では、余り先々まで御心配いただかなくても大丈夫じゃないかという気もいたします。
その場合に、現在ございますところの個別製品課税と並んで、広く石油に対して課税をするというアイデアは、実はこれは当然行うべきものであって、タイミングとしてはいま導入の時期としても非常によい。実は、個人的なことを申しますが、先般外国出張命ぜられましたときに、数人の外国人記者に聞きましたところ、非常にほめてくれました。
そこをどう考えたらいいかという点は、おっしゃるように、製品課税の考え方と根元課税の考え方で、両者並行していいのではないかというふうに私どもは考えておるという点で御説明申し上げておるわけでございます。
製品課税をいたしますときに、一番税収的にも大きい揮発油税で申し上げますと、揮発油を燃料として使うということの便益性に着目をして、揮発油を消費するということ自身を課税理由にするという考え方になると思います。
○荒木委員 さっそくお尋ねをいたしますが、石油の製品課税ですね、灯油あるいはある種の軽油などが現行法で免税措置になっておる、かように承知いたしておりますが、現在とられておる製品課税の中で、いま例を挙げましたけれども、こうした免税措置がとられておるその制度理由を簡単にまずお伺いをしたいと思います。
○大倉政府委員 先ほども申し上げたかもしれませんが、現在ございます製品課税で使途が特定されているもの、それに現在御審議をお願いしております石油税、さらに原重油関税というものを含めて今後なお、これら全体をどう組み直してみるのか、使途の問題をどう考えるのか、それは引き続き検討すべき非常に重要な問題の一つであろうというように私どもは考えております。
それから、二重課税になるのではなかろうかという御指摘につきましては、石油に対してどういう負担の求め方をしたらよろしいかという点からの吟味がなされたわけでございますが、これもまた結論的に申しますと、原油と一部の輸入石油製品が対象になるものでございまして、いままでございます製品課税とは別のものである、そういう意味で二重課税という考え方にはならないであろう。
当時、考えられますのは、製品課税ではなくて原料課税をやっておった。原料課税でありますとその問題がやはり出てきたのだろう、初めから製品課税という近代的な税制を持っておれば、ドイツもそこはなかなか踏み切れなかったのではなかろうか、これは私の推測でございます。
しかしながら、どういう段階で課税するかは、物品の種類によりまして徴税の便宜等もあっていろいろ変わるから、そこで、物品税の課税方法としては、原料課税、半製品課税、製品課税と三つに分かれて、この製品課税の中で、さらにこれが三つに細分化されて、今申し上げたような製造課税、庫出し課税、販売課税、こういう工合に三つに分類されておる。
まず、課税段階の変更でありますか、サッカリン、ズルチンにつきましてはは、その製造がきわめて容易である等諸般の事情によって、従来の製品課税の方式では課税上適正な執行に困難を感ずる面が少くなかった点に顧みまして、今回その原料段階においても課税できることとし、同時に、税率を現行の一キログラムにつき三百円から百円に引き下げ、これに対する課税の適正化をはかることとしております。
まず、課税段階の変更でありますが、サッカリン、ズルチンにつきましては、その製造がきわめて容易である等諸般の事情によって、従来の製品課税の方式では課税上適正な執行に困難を感ずる面が少くなかった点に顧みまして、今回その原料段階においても課税できることとし、同時に、税率を現行の一キログラムにつき三百円から百円に引き下げ、これに対する課税の適正化をはかることとしております。
いわば製品課税ということになりまして、例えば外国からの原料でありますところのものと、それから国内品でありますところの原料とをまぜ合せて或る製品を作つたといたしますと、その全部がいわゆる外国貨物ということにみなされまして、若しそれが全部輸出されないということになりますと、製品の状態において課税されることになるのでありますが、このような場合におきましては、今回税関長の承認を受けて一定の場合におきましては
○金子委員 大体了解しましたが、そこで麻、綿、毛、絹、こういつたような繊維を一応対象にしまして、概略二百億円程度の税収入をはかるということであつたように承つておるのですが、これに対してただいま問題になつておりまするのは生糸の問題でありますが、かりに生糸の原糸課税をいたしたといたしまして、ないしはこれを別な結論から製品課税にいたしたといたしましても調査会としましては、この生糸に対する課税をどのくらい見込
しからば、いかにして取引高税を改廃するかと申しますると、まず第一に、取引高税は、取引の個々の場合において、しかもあらゆる段階に税金が課せられるがために、取引の円滑を害するということにおいて非常な不都合な点がありますので、むしろこれを物品税のごとく、いわゆる生産に対する課税、いわゆるメーカーに対する課税あるいは原料・製品課税というふうな形においてこれを改むべきではないかというふうにも考えておるのでありますが